第6弾 新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について
(第6弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について
県の要請に御協力いただいた飲食店等に対し、協力金を支給します。
通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、
休業する場合に限り対象となります。
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類やカラオケ設備を提供する飲食店等は、
酒類やカラオケ設備の提供を取りやめ、営業時間を5時から20時までに短縮すれば対象となり
ます。(栃木県HPより)